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ライバーの扶養と「103万円の壁」|いまは160万円に変わりました

公開 2026.08.30読了 約12分監修:現役ボイストレーナー

家族の扶養に入ったまま配信を始めて、収入が少しずつ伸びてきた。そこで「ライバー 扶養 103万」と検索してみたら、読むページごとに書いてあることが違う——いま、そんな状態になっていないでしょうか。

混乱するのには理由があります。「103万円の壁」は、令和7年度の税制改正でもう動いています。いま検索で出てくる記事の多くは改正前に書かれたもので、103万円のまま止まっています。あなたが見つけた「違うことが書いてある」状態は、情報が古いか新しいかの違いだったのです。

この記事では、まず新しい基準を整理します。そのうえで、この記事のもともとの主張——「扶養の壁」は税金の話と健康保険の話が混ざったもので、1本ではない——を、改正後の形で説明し直します。

先に結論

「103万円の壁」は、令和7年分から160万円になっています。他のサイトでまだ103万円と書かれているのは、改正前の数字です。そしてこの数字はあくまで税金の話。健康保険の扶養は別の制度で、判定するのは家族の勤務先の健康保険組合です。税の壁が動いたことで、この2つが別物だという点はむしろはっきりしました。

「103万円の壁」はいま160万円になっています

令和7年度の税制改正により、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税から、いわゆる「年収の壁」と呼ばれてきた課税最低限が変わりました。改正前後を並べると、次のとおりです。

項目改正前令和7年分以降
いわゆる課税最低限(年収の壁)103万円160万円
基礎控除(合計所得132万円以下)48万円95万円
基礎控除(合計所得132万円超〜336万円以下)48万円88万円
給与所得控除の最低保障額55万円65万円
扶養親族の合計所得金額の要件48万円以下58万円以下

1行目が、いわゆる「103万円の壁」の正体です。令和7年分以降は160万円に上がっています。「103万円」という数字自体が、もう令和7年分には当てはまりません。詳しい制度の説明は国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」で確認できます。

なぜ他のサイトはまだ「103万円」なのか

改正の施行が令和7年12月1日で、比較的最近だからです。改正前に書かれた記事は、書き直されない限り古い数字のまま残ります。検索して出てくる記事の日付や更新日を見て、令和7年度の改正に触れていない記事は、書かれた時点の情報だと考えてください。

「扶養」は2種類ある

ここからが、この記事のもともとの主張です。改正で数字が動いても、この構造は変わりません。むしろ、税の数字が変わったことで「税と健康保険は別の制度だ」という点がより際立ちました。

何の仕組みか基準を決めているのは
税の扶養あなたを扶養している家族の税金が軽くなる仕組み(扶養控除・配偶者控除など)法律。全国一律
健康保険の扶養あなたが保険料を払わずに家族の健康保険に入れる仕組み家族の勤務先が入っている健康保険の組合ごと

右の列に注目してください。税は全国一律で法律が決め、健康保険は組合ごとにルールが違います。令和7年度の改正で動いたのは、あくまで上の行、税のほうです。健康保険の基準は今回の改正の対象ではありません。この記事はここから先、税の扶養を中心に説明します。健康保険のほうは、後半で「何が違うのか」だけ整理し、詳細は別の記事に譲ります。

判定に使うのは、振込額ではなく「所得」

金額よりも先に知っておくべきなのは、何の金額で判定されるのかです。ここを間違えると、基準額を正しく知っていても結論を間違えます。

言葉意味
収入アプリから振り込まれた金額そのもの
経費配信のために使ったお金(マイク、通信費の一部など)
所得収入 − 経費。扶養の判定に使うのはこちらです

3行目が今日いちばん持ち帰ってほしいところです。振込の合計だけを見ると基準を超えているように思えても、経費を引いた所得で見ると超えていない、ということが普通に起こります。逆に言えば、レシートを捨ててしまうと、引けたはずの経費が引けず、判定が不利になります。収入と所得の整理は確定申告はいくらからに、何が経費になり得るかの考え方はライバーの経費に、それぞれまとめています。

配信の収入は「給与」ではない

もうひとつ、配信ならではの落とし穴があります。世の中の「103万円の壁」「160万円の壁」の説明は、ほとんどがパートやアルバイトの給与をもらう人を前提に書かれています。

給与には、勤め先で働く人のための控除の仕組みがあり、「年収いくらまでなら大丈夫」という早見表は、その仕組みを織り込んで作られています。ところが、配信アプリからの報酬は多くの場合、給与ではありません。契約の形にもよりますが、雑所得や事業所得として扱われるのが一般的です。

  • パート向けの早見表をそのまま当てはめない/給与を前提にした表は、給与でない収入には合いません。
  • 「年収」という言葉を確認せずに使わない/給与の説明での「年収」と、配信の「収入」「所得」は別の計算です。
  • 友だちのパートの経験談を基準にしない/働き方が違えば、当てはまる説明も違います。

「給与の人と計算の入り口が違う」ことだけ覚えておけば、160万円という数字だけをそのまま当てはめて安心する、という間違いを避けられます。

なぜ160万円なのか——基礎控除と給与所得控除の関係

先ほどの表をもう一度見てください。基礎控除(合計所得132万円以下)が95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円。この2つを足すと160万円になります。給与だけの収入なら、この2つの控除を差し引いた結果、所得税がかからない範囲がおおむね160万円まで広がった、というのが「160万円の壁」の中身です。

基礎控除は「一律◯万円」ではありません

基礎控除の金額は合計所得金額の帯によって段階的に変わります。表にある95万円は合計所得132万円以下、88万円は132万円超〜336万円以下の場合です。これ以外の帯もあるので、自分がどの帯に入るかは国税庁の案内で確認してください。

そしてもう一度強調しますが、この160万円という計算は給与収入を前提にしたものです。配信の報酬が雑所得や事業所得として扱われる場合、給与所得控除はそもそも関係がありません。この数字をそのまま配信収入に当てはめないでください。

扶養に入れる基準そのものも変わった

ここまでは「あなた自身の税金がかかるかどうか」の基準でした。もうひとつ、家族があなたを税の扶養に入れられるかどうかの基準も、今回の改正で動いています。

扶養控除の対象になる「扶養親族」の要件のひとつに、合計所得金額の上限があります。これが48万円以下から、令和7年分以降は58万円以下に変わりました。家族の年末調整や確定申告で「あなたを扶養に入れられるか」を判定するときに使われる数字です。

この所得金額も、振込額そのものではなく経費を引いたあとの所得で見ます。ここまでの表で出てきた「95万円」「160万円」とは別の場面で使う数字なので、混同しないでください。詳細は国税庁の案内で確認できます。

19歳以上23歳未満の家族がいる場合

今回の改正では特定親族特別控除という制度も新しくできました。19歳以上23歳未満の親族が対象です。対象になるかどうか、金額がいくらかは家庭ごとに事情が変わるところなので、この記事では断定しません。国税庁の案内で確認してください。

パートやアルバイトと掛け持ちしている場合

学生でアルバイトをしながら配信している、パートのかたわら配信している。この場合は、給与と配信の所得を合算して考えます。配信だけ、バイトだけを見て「セーフ」と判断しないでください。

  1. 給与の収入をまとめるアルバイト先・パート先からの1〜12月の給与。源泉徴収票や給与明細で確認できます。
  2. 配信の所得を出す振込額の合計から経費を引きます。アプリが複数あるなら全部足します。
  3. 2つは計算のルールが違うことを踏まえて合算する給与には給与所得控除、配信には配信の経費という別のルールがあります。自分で組み合わせるのが不安なら、この段階で窓口に聞くのが早いです。
  4. 家族にも共有する合算した見通しは、扶養している家族の年末調整にも関わります。

超えると、誰に何が起きるか

「壁を超える」と何が起きるのか。影響を受けるのはあなただけではありません。

誰に起こり得ること
あなた本人所得税や住民税がかかり始める可能性。確定申告や住民税の申告が必要になる可能性
扶養している家族扶養控除・配偶者控除などが使えなくなり、家族の税金が増える
家族の勤務先との関係会社独自の家族手当が「扶養していること」を条件にしている場合、支給が止まることがある

見てほしいのは2行目です。影響は本人よりも、扶養している家族の側に出ることが多いのです。あなたの手取りが増えた以上に家族の負担が増えるかどうかは家庭の状況次第なので断定しませんが、「自分の税金だけの話ではない」ことは金額がどうであれ変わりません。だからこそ、次の2つのセクションが大事になります。

秋までに、一度だけ計算する

扶養の判定は1月から12月の1年間で行われます。つまり、12月に気づいても、打てる手はほとんど残っていません。逆に、秋の時点で見通しが立っていれば、選択肢を持ったまま年末を迎えられます。

  1. 今年の振込額を合計する1月から先月まで。アプリの明細を全部足します。
  2. 経費をざっくり集計するこの時点では厳密でなくて構いません。レシートの束を月ごとに眺める程度で十分です。
  3. 残りの月を見積もる直近3ヶ月の平均で仮置きします。年末はイベントで増えやすいなら、多めに見ます。
  4. 令和7年分以降の基準額と比べる給与だけなら160万円が目安になりますが、配信は給与ではないので単純比較はできません。微妙なラインなら税務署に電話で聞きます。

やることはこれだけです。9月か10月に1時間だけ、カレンダーに入れておいてください。

家族への伝え方

言いにくい気持ちは分かります。ただ、構造として言えることがあります。あとから知られるほうが、必ず揉めます。

家族は年末調整で「あなたを扶養している」と勤務先に申告しています。あなたの所得が基準を超えていたことが後から分かると、家族は勤務先で手続きのやり直しになり、追加の納税が発生することもあります。黙っていた期間が長いほど、さかのぼる金額と手間は大きくなります。

  • 数字を持って話す/「配信の収入がいくらで、経費を引くといくら」という具体的な数字があるだけで、話が感情論になりにくくなります。
  • 秋の計算の直後に話す/見通しが立ったタイミングがいちばん話しやすく、家族の年末調整にも間に合います。
  • 超えそうなら「どうするか」を一緒に決める/扶養内に抑えるのか、超えることを前提に手続きするのか。どちらが正解かは家庭ごとに違います。
  • 隠すコストを見積もる/黙っていても、税務署からの通知などで家族側に伝わる経路があります。仕組みは副業がバレる仕組みで説明した構造と同じです。

健康保険の扶養は「別の壁」

ここまでの話が全部分かっても、まだ半分です。冒頭の表のとおり、健康保険の扶養は今回の税制改正の対象ではありません。基準は今も、家族の勤務先が入っている健康保険の組合ごとに違います。

  • 税の基準が160万円に変わっても、健康保険は別判定です/「税の扶養に入れる=保険も大丈夫」ではありません。
  • 収入の数え方も違うことがあります/年単位の実績ではなく、今後の見込みで判定する組合もあります。
  • ネットの一般論が自分に当てはまるとは限りません/組合ごとのルールである以上、答えを持っているのは家族の勤務先だけです。

健康保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険などに入ることになり、影響の出方が税とは別物です。この記事では金額を挙げません。確認先だけ覚えてください。家族の勤務先の担当部署(またはその健康保険組合)に聞くのが唯一の正解です。より詳しい仕組みは健康保険の扶養についての記事にまとめています。

相談できる場所

  • 税務署/税の扶養、所得の計算はここ。無料で相談できます。申告期以外なら落ち着いて聞けます。
  • 国税庁のサイト/令和7年度の改正内容や、基礎控除・扶養控除の現在の要件はまずここで確認します。
  • 家族の勤務先・健康保険組合/健康保険の扶養と家族手当のことは、ここ以外に正解を持っている場所がありません。
  • 市区町村の窓口/住民税のことはこちらが正確です。

当サイトは税務の専門機関ではありません。金額に関わる最終判断は、必ず上記の窓口で確認してください。ネットの記事(この記事を含みます)を根拠に決めないでください。その年の最新の金額は、国税庁の案内で確認してください。

よくある質問

結局、103万円と160万円、どちらが正しいですか?

令和7年分以降は160万円です。103万円は改正前の基準で、令和7年12月1日の施行より前の記事に多く残っています。年をまたいで古い記事を読むときは、いつの時点の情報かを確認してください。

160万円というのは、配信の収入にもそのまま使えますか?

この160万円は給与収入を前提にした計算です。配信の報酬は多くの場合、給与ではなく雑所得や事業所得として扱われます。そのまま当てはめず、経費を引いた所得で、自分の契約の形に合わせて確認してください。

1円でも超えたら、すぐ全部が変わりますか?

制度には段階的に変わる部分と、境目で切り替わる部分が混ざっています。どこがどう変わるかは制度と金額の設計次第なので、ここでは断定しません。「超えそうかどうか」の段階で窓口に聞くのが、いちばん確実で安上がりです。

開業届を出したら扶養から外れますか?

税の扶養は所得で判定されるので、開業届を出すこと自体で決まるものではありません。ただし健康保険の組合によっては、自営業者の扱いに独自のルールを持つところがあります。開業届の記事とあわせて、家族の勤務先に確認してください。

家族に黙っていれば分かりませんか?

成り立ちません。アプリからあなたへの支払いは支払った側の記録に残り、税務署に情報が渡る仕組みがあります。扶養の食い違いは家族の勤務先経由で家族に伝わります。自分のタイミングで話せるのは、先に話した人だけです。

学生です。学生向けの控除はありますか?

勤労学生控除という制度があります。また今回の改正で、19歳以上23歳未満の親族を対象にした特定親族特別控除という制度もできました。対象になる要件や金額は国税庁で確認してください。給与を前提にした部分もあるので、配信収入にそのまま当てはまるかも確認が必要です。

社会保険の扶養も160万円になったんですか?

なっていません。今回動いたのは税の基準だけです。健康保険の扶養は今回の税制改正の対象外で、基準は今も家族の勤務先の健康保険組合ごとに違います。金額はこの記事では断定しません。

アプリ内のポイントのまま換金していなければ、収入になりませんか?

アプリ内に残っている残高の扱いは、契約や状況によって判断が変わります。「換金しなければセーフ」と自己判断せず、税務署に確認してください。

この記事のまとめ
  • 「103万円の壁」は令和7年分以降、160万円に変わった。他サイトの103万円は改正前の数字
  • 160万円は基礎控除95万円+給与所得控除の最低保障額65万円という、給与収入を前提にした計算
  • 基礎控除は所得の帯で段階的に変わる。「一律◯万円」ではない
  • 扶養親族の合計所得金額の要件も48万円以下から58万円以下に変わった(令和7年分以降)
  • 「扶養の壁」は1本ではない。税の扶養と健康保険の扶養は別の制度で、健康保険は今回の改正の対象外
  • 判定に使うのは振込額ではなく収入 − 経費 = 所得。健康保険の扶養は家族の勤務先の健康保険組合に確認

所得の出し方は確定申告はいくらから、経費の考え方はライバーの経費、健康保険の扶養は健康保険の扶養について、申告の実際の手順は配信の確定申告をどうぞ。なお当サイトは税務の専門機関ではありません。扶養に関わる最終的な判断は、必ず税務署・国税庁の案内・家族の勤務先でご確認ください。

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ライバーの森 編集部

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