計算
確定申告・扶養の判定(ライバー向け)
配信で受け取ったお金について、確定申告が要るか、家族の扶養から外れるかを判定します。国税庁のタックスアンサー(No.1900・No.1199・No.1410・No.1180)の条件で計算します。入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
金額を入れると、ここに結果が出ます。
計算のしかた
- 配信の所得=受け取った額-経費。配信の収入は、給与として受け取るのでなければ、多くは雑所得か事業所得として扱われます。
- 会社員などで給与を1か所から受け、年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(No.1900)。20万円以下でも、住民税の申告は市区町村に別に必要になることがあります。
- 家族の扶養(税)に入っていられるのは、合計所得が令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下の人です(No.1180)。給与がある場合は、給与収入から給与所得控除(令和8年分は最低74万円、令和7年分は最低65万円・No.1410)を引いた額を足します。
- 給与がなく配信の収入だけの人は、合計所得が基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で104万円、令和7年分は132万円以下で95万円など・No.1199)以下なら、所得税はかかりません。
- 社会保険の扶養は、家族の勤務先の健康保険組合が判定するので、この計算には入れていません。
- 令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行される改正の金額です。医療費控除などほかの控除や、特別な事情はこの計算に入れていません。
くわしくはライバーの確定申告と扶養から外れるのはいくらからにまとめています。